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財団法人大阪市教育振興公社広告掲載要綱

(趣旨)
第1条この要綱は大阪市広告掲載要綱に定めるもののほか、大阪市教育振興公社(以下「公社」という。)が管理する資産を広告媒体として活用することに関して必要な事項を定める。

(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)広告媒体以下に規定する公社が管理する資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア広報印刷物
イホームページ
ウ普通財産
エその他広報媒体として活用できる資産
(2) 広告掲載広報媒体に広告を掲載又は掲出することをいう。

(広告全般に関する基本的な考え方)
第3条公社の広告媒体に掲載する広告内容及び表現は、社会的な信用性と信頼性を持てるものでなければならない。

(広告の範囲)
第4条次の各号のいずれかに該当する広告掲載を行わない。
(1)法令等に違反するもの
(2)公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(3)人権侵害となるもの
(4)政治性のあるもの
(5)宗教性のあるもの
(6)社会問題についての主義主張
(7)個人又は法人の名刺公告
(8)良好な景観又は風致を害するもの
(9)当該広告事業の内容を、公社が推奨しているかのような誤解を与えるもの
(10)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(11)社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの
(12)公社の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
(13)消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(14)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(15)前各号に掲げるもののほか、財団法人大阪市教育振興公社理事長(以下「理事長」という。)が不適当と認める広告

(広告媒体の種類等)
第5条理事長は、広告媒体の種類、規格、掲載位置、募集方法、広告料及び選定方法を別途定めることができる。

(その他)
第6条この要綱に定めない事項については、理事長が定める。

付則
この基準は、平成23年4月1日から施行する。

しかくバナー広告掲載希望の際は、大阪市立総合生涯学習センター管理係(Tel:06-6345-5020 Fax:06-6345-5019)までご連絡ください。

しかく×ばつ44ピクセル、ファイル形式はGIF(アニメ可)、JPEG、PNG、ファイルサイズは15キロバイト以内としてください。
なお、GIFアニメを用いる場合は規則的なパターン模様などの光感受性発作(光源性てんかん)を誘発するおそれのあるビジュルを用いないようにしてください。

しかくバナー広告は、申込者の負担で作成してください。


大阪市立総合生涯学習センター(指定管理者大阪市教育振興公社・SPS共同事業体)
〒530-0001 大阪市北区梅田1-2-2-500 大阪駅前第二ビル5・6階電話06-6345-5000 FAX06-6345-5019

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